活動状況

情報通信経済法学研究会

主 査 :  林 秀弥 (名古屋大学)

幹 事 :  福田 雅樹 (大阪大学)

研究会主旨: 

情報通信分野においては、ネットワークのブロードバンド化、インターネットの普及、通信と放送の融合等を背景として、事業者間の競争及び紛争の状況が変化 しつつある。一般競争法及び事業規制法についても、このような変化に対応し得るよう、両者の競合・協働関係を含め、解釈論及び立法論の双方を深めることが 必要となってきている。本研究会は、情報通信分野における事業者間の競争及び紛争に関する今日的な諸問題に関し経済法学の見地からの研究を行うことを目的 とする。

2024年度 第2回情報通信経済法学研究会のお知らせ

日 時:2024年10月3日(木) 14:00~16:00
開催方法:ハイブリッド開始
場 所:(リアル会場)名古屋大学「アジア法交流館」セミナールーム1(2階・210室)
     (オンライン会場)Zoom Cloud Meetingsを利用
テーマ:SEP(標準規格必須特許)の市場支配力(仮)
報告者:白石幸輔(名古屋商科大学経済学部准教授)
司会者:林 秀弥(名古屋大学大学院法学研究科教授)
概 要:
 従来、日本においては、標準必須特許(SEP)の権利者には市場支配力があるということが自明のこととして独占禁止法違反の成否が論じられてきた。しかしながら、SEP権利者からライセンスを受けなければ技術標準に準拠する製品の供給に支障を来す者の中には、自らも多数の SEPを保有することで、SEPの権利者との交渉を優位に進めることができる者がいる。また、SEPの権利者が FRAND 宣言をしている場合、SEPのライセンスを受けることを希望する者はその FRAND 宣言を盾に SEPの権利者との間で不利なライセンス条件を締結させられることを回避することができるかもしれない。そもそも FRAND 宣言とは、SEPの市場支配力に制約を課すものとして位置付けられるものでもある。このため、たとえ競合する技術標準が存在せず、かつ、その技術標準に準拠することが法令上又は事実上不可避となっている技術標準に関して SEPを有する者であっても、市場支配力を有するとは限らないとの考えもあり得る。実際、主として欧州において、SEPの権利者に市場支配的地位があるか否かが争われた事例において、上記のような事情が市場支配的地位の有無に影響するか否かが問題となったケースが登場している。欧州の市場支配的地位の中心的要素は日本の市場支配力と同じものであるとの指摘があることを踏まえれば、上記外国の事例から日本法への示唆を得られる可能性がある。


主 催: 情報通信学会・情報通信経済法学研究会
参加費: 無料
申込方法:件名を「2024年度第2回情報通信学会情報通信経済法学研究会参加申込」とし、氏名、所属・役職・電子メールアドレス及び御希望の参加方法(会場又はオンラインのいずれか)を明記の上、次に掲げる申込先メールアドレス宛までお申込みください。オンラインでの参加の場合の視聴用のURL等詳細を電子メールにより開催前日までにお知らせいたします。

(申込先電子メールアドレス) kenkyukai@jsicr.jp

(注)会場の席数の都合上、会場での参加について、御希望にお応えできない場合があります。会場での参加を御希望になる方の数が会場の席数を上回る場合には、会場で御参加いただく方を参加申込みの先着順により決定いたします。